2020.12.14

【中小企業経営強化税制】2年間延長されます。

中小企業庁から12月11日,各工業界向けに以下の連絡(抜粋)が電子メールにてありましたので取り急ぎお知らせいたします。

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昨日、令和3年度税制改正大綱が公表されまして、中小企業経営強化税制について、生産性向上設備(A類型)につきましては、2年間の延長となりました。
大綱につきましては、下記HPにて掲載されておりますので、ご共有させていただきます。引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考】
令和3年度税制改正大綱
69ページ目に中小企業経営強化税制の延長について記載あり。
(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。