2020.10.08

【厚労省】金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安
全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新な告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。
改正内容に関する通達・資料はこちら
厚生労働省ホームページ
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者向けパンフレット
屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う事業者向けパンフレット
いずれの場合においても,来年4月から全体換気の実施及び特殊健康診断の実施等が必要となります。
詳細な対応については,各労働基準監督署の指導によるものと考えられますので,まずはお問合せいただくことをお勧めいたします。
本件については,当協会事務局において調査を実施し,必要な情報を会員企業の皆様と共有してまいります。